保健師助産師看護師法施行規則 第6条(手数料の額)
令第七条第三項の手数料の額は、三千百円とする。
この条文の基本情報
手数料の額とは何ですか?
定義手数料の額とは、保健師助産師看護師法施行規則第6条に定められた規定で、「令第七条第三項の手数料の額は、三千百円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法施行規則第6条(手数料の額)は、日本の保健師助産師看護師法施行規則に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第6条の条文原文は「令第七条第三項の手数料の額は、三千百円とする。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法施行規則第6条は第一章 免許に置かれています。
- 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
- 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法施行規則第6条の前の条は保健師助産師看護師法施行規則第5条の4です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第6条の次の条は保健師助産師看護師法施行規則第7条です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100034 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100034/6