保健師助産師看護師法施行規則 第5条の4(免許証の再交付の申請書に添付する書類)
令第七条第四項の免許証の再交付の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写しを添えなければならない。
この条文の基本情報
免許証の再交付の申請書に添付する書類とは何ですか?
定義免許証の再交付の申請書に添付する書類とは、保健師助産師看護師法施行規則第5条の4に定められた規定で、「令第七条第四項の免許証の再交付の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写しを添えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法施行規則第5条の4(免許証の再交付の申請書に添付する書類)は、日本の保健師助産師看護師法施行規則に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第5条の4の条文原文は「令第七条第四項の免許証の再交付の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写しを添えなければならない。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法施行規則第5条の4は第一章 免許に置かれています。
- 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
- 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法施行規則第5条の4の前の条は保健師助産師看護師法施行規則第5条の3です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第5条の4の次の条は保健師助産師看護師法施行規則第6条です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第5条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100034 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100034/5_4