保健師助産師看護師法施行規則 第5条の3(免許証の書換交付の申請書に添付する書類)
令第六条第三項の免許証の書換交付の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び同条第一項又は第二項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同条第一項又は第二項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
この条文の基本情報
免許証の書換交付の申請書に添付する書類とは何ですか?
定義免許証の書換交付の申請書に添付する書類とは、保健師助産師看護師法施行規則第5条の3に定められた規定で、「令第六条第三項の免許証の書換交付の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び同条第一項又は第二項の申請の事由を証する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法施行規則第5条の3(免許証の書換交付の申請書に添付する書類)は、日本の保健師助産師看護師法施行規則に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第5条の3の条文原文は「令第六条第三項の免許証の書換交付の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び同条第一項又は第二項の申請の事由を証する…」で始まります。
- 保健師助産師看護師法施行規則第5条の3は第一章 免許に置かれています。
- 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
- 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法施行規則第5条の3の前の条は保健師助産師看護師法施行規則第5条の2です。
- 保健師助産師看護師法施行規則第5条の3の次の条は保健師助産師看護師法施行規則第5条の4です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第5条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100034 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100034/5_3