検疫法施行規則 第3条(明告書)
- 法第十一条第一項の規定により船舶の明告書に記載すべき事項は、次のとおりとし、船舶の長(当該船舶に船医が乗り組んでいるときは、船舶の長及び船医)又はその代理人は、これに署名しなければならない。
- 一検疫を受けようとする港名
- 二明告書の作成年月日
- 三船舶の名称及び登録番号
- 四発航した地名及び行先地名
- 五船舶の国籍
- 六船舶の長の氏名
- 七船舶の総トン数
- 八船舶衛生管理免除証明書(ねずみ族の駆除等が不要であることの証明書をいう。以下同じ。)又は船舶衛生管理証明書(ねずみ族の駆除等を行つたことの証明書をいう。以下同じ。)の有無並びにこれらの証明書があるときはその発行機関名、発行年月日及び船舶衛生管理に係る再検査の要否
- 九世界保健機関が認定する汚染地域への寄航の有無並びに寄航したときは寄航した地名及び年月日
- 十発航日以降又は過去三十日以内のいずれか短い期間に寄港した地名
- 十一発航日以降又は過去三十日以内のいずれか短い期間に乗船していた者の氏名及び乗船地名
- 十二乗組員及び乗客の数
- 十三事故による以外の死者の有無及び死者があるときはその詳細
- 十四感染性のものであるという疑いをかけた疾病の患者の有無及び患者があるときはその詳細
- 十五病気になつた乗客の総数が通常よりも多かつたか否かの状況
- 十六船内の病人の有無及び病人があるときはその詳細
- 十七医師の診断の有無並びに医師の診断があるときはその治療内容及び助言の詳細
- 十八疾病の感染又は拡大の原因となるものの有無及び原因となるものがあるときはその詳細
- 十九消毒その他の衛生上の措置の実施の有無及び実施していたときはその詳細
- 二十密航者の乗船の有無及び密航者の乗船があるときはその乗船地名
- 二十一感染症にかかつた動物又はその疑いのある動物の発生の有無
- 2.法第十一条第一項の規定により航空機の明告書に記載すべき事項は、次のとおりとし、航空機の長又はその代理人は、これに署名しなければならない。
- 一運行者の氏名
- 二航空機の国籍記号及び登録番号
- 三航空機の便名
- 四明告書の作成年月日
- 五発航した地名及び検疫を受けようとする飛行場名
- 六寄航した地名及び行先地名
- 七乗組員の氏名(検疫を受けようとする飛行場の所在する国によつて要求された場合に限る。)
- 八乗客の数(乗客の名簿を提出した場合を除き、検疫を受けようとする飛行場の所在する国によつて要求された場合に限る。)
- 九感染性の疾病にり患したと認められる患者があるときは氏名その他当該患者に関する詳細
- 十航行中又は直近において実施した消毒その他の衛生上の措置の詳細
- 3.前二項に規定する明告書は、それぞれ別記様式第一又は別記様式第二による。
この条文の基本情報
明告書とは何ですか?
定義明告書とは、検疫法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十一条第一項の規定により船舶の明告書に記載すべき事項は、次のとおりとし、船舶の長(当該船舶に船医が乗り組んでいるときは、船舶の長及び船医)又はその代理人は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法施行規則第3条(明告書)は、日本の検疫法施行規則に含まれる条文です。
- 検疫法施行規則第3条の条文原文は「法第十一条第一項の規定により船舶の明告書に記載すべき事項は、次のとおりとし、船舶の長(当該船舶に船医が乗り組んでいるときは、船舶の長及び船医)又はその代理人は、…」で始まります。
- 検疫法施行規則の公布日は昭和26年12月29日です。
- 検疫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法施行規則第3条の前の条は検疫法施行規則第2条の2です。
- 検疫法施行規則第3条の次の条は検疫法施行規則第4条です。
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- 正式書式
検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100053 - 本サイト収録
検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100053/3
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