受講中の講座ブックマーク無料で登録

検疫法施行規則 第4条(乗組員名簿等)

  1. 法第十一条第二項第一号の乗組員名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗組員の氏名、生年月日、国籍及び職種を記載するものとする。
  2. 2.法第十一条第二項第二号の乗客名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗客の氏名、生年月日、国籍及び乗込地名を記載するものとする。
  3. 3.法第十一条第二項第三号の積荷目録には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに貨物の品名、数量、仕出地及び仕向地を記載するものとする。

この条文の基本情報

乗組員名簿等とは何ですか?

定義乗組員名簿等とは、検疫法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十一条第二項第一号の乗組員名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗組員の氏名、生年月日、国籍及び職種を記載するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検疫法施行規則第4条(乗組員名簿等)は、日本の検疫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 検疫法施行規則第4条の条文原文は「法第十一条第二項第一号の乗組員名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗組員の氏名、生年月日、国籍及び職種を記載するものとする。」で始まります。
  3. 検疫法施行規則の公布日は昭和26年12月29日です。
  4. 検疫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 検疫法施行規則第4条の前の条は検疫法施行規則第3条です。
  6. 検疫法施行規則第4条の次の条は検疫法施行規則第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100053
  • 本サイト収録検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100053/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

検疫法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›