検疫法施行規則 第4条(乗組員名簿等)
- 法第十一条第二項第一号の乗組員名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗組員の氏名、生年月日、国籍及び職種を記載するものとする。
- 2.法第十一条第二項第二号の乗客名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗客の氏名、生年月日、国籍及び乗込地名を記載するものとする。
- 3.法第十一条第二項第三号の積荷目録には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに貨物の品名、数量、仕出地及び仕向地を記載するものとする。
この条文の基本情報
乗組員名簿等とは何ですか?
定義乗組員名簿等とは、検疫法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十一条第二項第一号の乗組員名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗組員の氏名、生年月日、国籍及び職種を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法施行規則第4条(乗組員名簿等)は、日本の検疫法施行規則に含まれる条文です。
- 検疫法施行規則第4条の条文原文は「法第十一条第二項第一号の乗組員名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗組員の氏名、生年月日、国籍及び職種を記載するものとする。」で始まります。
- 検疫法施行規則の公布日は昭和26年12月29日です。
- 検疫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法施行規則第4条の前の条は検疫法施行規則第3条です。
- 検疫法施行規則第4条の次の条は検疫法施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100053 - 本サイト収録
検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100053/4
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