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あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 第4条(視覚障害の程度)

法第十八条の二第一項に規定する省令で定める著しい視覚障害の程度は、両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のものとする。

この条文の基本情報

視覚障害の程度とは何ですか?

定義視覚障害の程度とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第4条に定められた規定で、「法第十八条の二第一項に規定する省令で定める著しい視覚障害の程度は、両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第4条(視覚障害の程度)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則に含まれる条文です。
  2. あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第4条の条文原文は「法第十八条の二第一項に規定する省令で定める著しい視覚障害の程度は、両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用…」で始まります。
  3. あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の公布日は昭和26年9月13日です。
  4. あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第4条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第3条です。
  6. あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第4条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000180002
  • 本サイト収録あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000180002/4

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