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あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 第5条(特例による学校又は養成施設の認定基準)

  1. 法第十八条の二第一項の学校又は養成施設に係る令第一条第一項の主務省令で定める基準は、第二条第三号から第十八号までを準用するほか、次のとおりとする。
  2. 一学校教育法第五十七条の規定により高等学校に入学することができる者(同法第一条に規定する学校以外の学校又は養成施設にあつては法第十八条の二第二項の規定により高等学校に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
  3. 二修業年限は、あん摩マツサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成施設については三年以上、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師となるのに必要な知識及び技能をあわせて修得させる学校又は養成施設については五年以上であること。

この条文の基本情報

特例による学校又は養成施設の認定基準とは何ですか?

定義特例による学校又は養成施設の認定基準とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第5条に定められた規定で、「法第十八条の二第一項の学校又は養成施設に係る令第一条第一項の主務省令で定める基準は、第二条第三号から第十八号までを準用するほか、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第5条(特例による学校又は養成施設の認定基準)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則に含まれる条文です。
  2. あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第5条の条文原文は「法第十八条の二第一項の学校又は養成施設に係る令第一条第一項の主務省令で定める基準は、第二条第三号から第十八号までを準用するほか、次のとおりとする。」で始まります。
  3. あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の公布日は昭和26年9月13日です。
  4. あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第5条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第4条です。
  6. あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第5条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000180002
  • 本サイト収録あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000180002/5

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