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港湾調査規則 第10条(集計事項及び集計方法)

  1. 都道府県知事は、第四条に掲げる事項について、国土交通大臣が定める集計表により、各港湾ごとにこれを集計し、次の区分により国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定により集計表を提出したときは、前条第一項の規定により報告された調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)(前条第二項の規定により調査票への記入を要しないこととされた事項に係るものを含む。以下「調査票情報等」という。)を国土交通大臣に送付しなければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、第一項の規定により提出された集計表を審査整理し、甲種港湾にあつては月次別及び年次別、乙種港湾にあつては年次別に全国集計をするものとする。

この条文の基本情報

集計事項及び集計方法とは何ですか?

定義集計事項及び集計方法とは、港湾調査規則第10条に定められた規定で、「都道府県知事は、第四条に掲げる事項について、国土交通大臣が定める集計表により、各港湾ごとにこれを集計し、次の区分により国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾調査規則第10条(集計事項及び集計方法)は、日本の港湾調査規則に含まれる条文です。
  2. 港湾調査規則第10条の条文原文は「都道府県知事は、第四条に掲げる事項について、国土交通大臣が定める集計表により、各港湾ごとにこれを集計し、次の区分により国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 港湾調査規則の公布日は昭和26年3月10日です。
  4. 港湾調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 港湾調査規則第10条の前の条は港湾調査規則第9条です。
  6. 港湾調査規則第10条の次の条は港湾調査規則第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾調査規則(昭和二十六年運輸省令第十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800013
  • 本サイト収録港湾調査規則(昭和二十六年運輸省令第十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800013/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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