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港湾調査規則 第9条(報告)

  1. 前条の調査票の配布を受けた者は、調査票に所定の事項を記入し、次の区分により同条の都道府県知事に報告しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、前条の調査票の配布を受けた者であつて、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項の規定により適用される情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により税関長に申告等を行つた事項の一部(以下「当該事項」という。)を調査に使用することに同意した者について、調査事項のうち当該事項に係るものについて調査票への記入を要しないこととすることができる。

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、港湾調査規則第9条に定められた規定で、「前条の調査票の配布を受けた者は、調査票に所定の事項を記入し、次の区分により同条の都道府県知事に報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾調査規則第9条(報告)は、日本の港湾調査規則に含まれる条文です。
  2. 港湾調査規則第9条の条文原文は「前条の調査票の配布を受けた者は、調査票に所定の事項を記入し、次の区分により同条の都道府県知事に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 港湾調査規則の公布日は昭和26年3月10日です。
  4. 港湾調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 港湾調査規則第9条の前の条は港湾調査規則第8条です。
  6. 港湾調査規則第9条の次の条は港湾調査規則第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾調査規則(昭和二十六年運輸省令第十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800013
  • 本サイト収録港湾調査規則(昭和二十六年運輸省令第十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800013/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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