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モーターボート競走法施行規則 第4条(委託することができない事務)

  1. 法第三条第三号の規定により施行者が委託することができない事務は、次に掲げる事務とする。
  2. 一競走の開催の日時、競走に使用する競走場、場外発売場、ボート及びモーター、競走に出場する選手並びに競走の種類、回数及び順序を決定すること。
  3. 二入場料の額及び徴収方法を決定すること。
  4. 三舟券の券面金額及び発売方法を決定し、並びに舟券を作成すること(施行者が管理する集計装置(発売された舟券の枚数及び金額を集計するための装置をいう。)と電気通信回線で接続された発売設備(舟券を作成し、及び発売するための設備をいう。)を用いて舟券を作成する事務を除く。)。
  5. 四払戻金の額を算定すること。
  6. 五選手に賞金又は賞品を支給する場合にあつては、賞金の額又は賞品の種類及びその支給を決定すること。
  7. 六競走執行委員を決定すること。

この条文の基本情報

委託することができない事務とは何ですか?

定義委託することができない事務とは、モーターボート競走法施行規則第4条に定められた規定で、「法第三条第三号の規定により施行者が委託することができない事務は、次に掲げる事務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. モーターボート競走法施行規則第4条(委託することができない事務)は、日本のモーターボート競走法施行規則に含まれる条文です。
  2. モーターボート競走法施行規則第4条の条文原文は「法第三条第三号の規定により施行者が委託することができない事務は、次に掲げる事務とする。」で始まります。
  3. モーターボート競走法施行規則の公布日は昭和26年7月9日です。
  4. モーターボート競走法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. モーターボート競走法施行規則第4条の前の条はモーターボート競走法施行規則第3条です。
  6. モーターボート競走法施行規則第4条の次の条はモーターボート競走法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式モーターボート競走法施行規則(昭和二十六年運輸省令第五十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800059
  • 本サイト収録モーターボート競走法施行規則(昭和二十六年運輸省令第五十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800059/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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