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モーターボート競走法施行規則 第3条(一括委託事務)

  1. 法第三条後段の規定により施行者が競走実施機関に一括して委託しなければならない事務は、次に掲げる事務とする。
  2. 一競走に出場する選手並びに競走に使用するボート及びモーターの競走前の検査を行うこと。
  3. 二競走に出場したモーターボートの出走、失格及び着順を判定し、並びに勝舟を決定すること。
  4. 三競走に出場するモーターボートの確認、出場準備、紹介その他の競技の運営に関すること。
  5. 四競走開催中の選手の管理に関すること。

この条文の基本情報

一括委託事務とは何ですか?

定義一括委託事務とは、モーターボート競走法施行規則第3条に定められた規定で、「法第三条後段の規定により施行者が競走実施機関に一括して委託しなければならない事務は、次に掲げる事務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. モーターボート競走法施行規則第3条(一括委託事務)は、日本のモーターボート競走法施行規則に含まれる条文です。
  2. モーターボート競走法施行規則第3条の条文原文は「法第三条後段の規定により施行者が競走実施機関に一括して委託しなければならない事務は、次に掲げる事務とする。」で始まります。
  3. モーターボート競走法施行規則の公布日は昭和26年7月9日です。
  4. モーターボート競走法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. モーターボート競走法施行規則第3条の前の条はモーターボート競走法施行規則第2条です。
  6. モーターボート競走法施行規則第3条の次の条はモーターボート競走法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式モーターボート競走法施行規則(昭和二十六年運輸省令第五十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800059
  • 本サイト収録モーターボート競走法施行規則(昭和二十六年運輸省令第五十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800059/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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