自動車登録番号標交付代行者規則 第2条
- 指定の申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二前条第二項の規定による特定を受けようとする区域
- 三前条第三項の規定による特定を受けようとする者にあつては、その特定の範囲
- 四事業場の位置
- 五事業開始予定期日
- 六交付に係る自動車登録番号標を製作する者の氏名又は名称及び住所
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一事業場の施設の概要その他事業計画を記載した書面
- 二事業の収支見積書
- 三法第二十七条の交付手数料の予定額及びその算定の基礎を記載した書面
- 四前項第六号に掲げる者が申請者に対し自動車登録番号標を適切に供給する能力を有し、かつ、その供給に同意したことを証する書面
- 五既存の法人にあつては、次に掲げる書面(地方公共団体にあつては、ニに掲げるものに限る。)
- 六新設の法人(地方公共団体を除く。)にあつては、次に掲げる書面
- 七組合契約による共同申請にあつては、次に掲げる書面
- 八個人にあつては、次に掲げる書面
- 九次条第四号に適合する場合には、その旨を信じさせるに足る書面
- 十他の事業を兼営する者にあつては、事業の種類及びその概要を記載した書面
- 3.申請者が法第二十五条第三項の自動車登録番号標交付代行者(以下「交付代行者」という。)である場合には、前項第五号(ニを除く。)及び第七号から第十号までに掲げる書面は、添附しなくてもよい。
- 4.地方運輸局長は、特に必要があると認めるときは、申請者に対し、第二項に規定するものの外、必要な書面の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録番号標交付代行者規則第2条は、日本の自動車登録番号標交付代行者規則に含まれる条文です。
- 自動車登録番号標交付代行者規則第2条の条文原文は「指定の申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 自動車登録番号標交付代行者規則の公布日は昭和26年7月31日です。
- 自動車登録番号標交付代行者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録番号標交付代行者規則第2条の前の条は自動車登録番号標交付代行者規則第1条です。
- 自動車登録番号標交付代行者規則第2条の次の条は自動車登録番号標交付代行者規則第3条です。
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- 正式書式
自動車登録番号標交付代行者規則(昭和二十六年運輸省令第六十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800069 - 本サイト収録
自動車登録番号標交付代行者規則(昭和二十六年運輸省令第六十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800069/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。