自動車登録番号標交付代行者規則 第3条
- 地方運輸局長は、前条の規定による申請が次の各号のいずれにも適合する場合に限り、指定をすることができる。
- 一当該事業の開始が自動車登録番号標の交付を必要とする件数に対し適切であること。
- 二当該事業の開始が登録自動車の所有者の利便を増進するものであること。
- 三当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
- 四申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録番号標交付代行者規則第3条は、日本の自動車登録番号標交付代行者規則に含まれる条文です。
- 自動車登録番号標交付代行者規則第3条の条文原文は「地方運輸局長は、前条の規定による申請が次の各号のいずれにも適合する場合に限り、指定をすることができる。」で始まります。
- 自動車登録番号標交付代行者規則の公布日は昭和26年7月31日です。
- 自動車登録番号標交付代行者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録番号標交付代行者規則第3条の前の条は自動車登録番号標交付代行者規則第2条です。
- 自動車登録番号標交付代行者規則第3条の次の条は自動車登録番号標交付代行者規則第4条です。
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- 正式書式
自動車登録番号標交付代行者規則(昭和二十六年運輸省令第六十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800069 - 本サイト収録
自動車登録番号標交付代行者規則(昭和二十六年運輸省令第六十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800069/3
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