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自動車登録番号標交付代行者規則 第4条(手数料)

  1. 法第二十七条第一項の認可の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所
  3. 二手数料を設定しようとする場合には、業務の範囲
  4. 三設定し、又は変更しようとする手数料(変更の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)
  5. 四前号の手数料の適用方法
  6. 五変更の場合には、変更を必要とする理由
  7. 2.前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
  8. 一原価計算書その他手数料の算出基礎を明らかにした書面
  9. 二変更の場合にあつては、最近の事業年度における損益計算書及び貸借対照表

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、自動車登録番号標交付代行者規則第4条に定められた規定で、「法第二十七条第一項の認可の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車登録番号標交付代行者規則第4条(手数料)は、日本の自動車登録番号標交付代行者規則に含まれる条文です。
  2. 自動車登録番号標交付代行者規則第4条の条文原文は「法第二十七条第一項の認可の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 自動車登録番号標交付代行者規則の公布日は昭和26年7月31日です。
  4. 自動車登録番号標交付代行者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車登録番号標交付代行者規則第4条の前の条は自動車登録番号標交付代行者規則第3条です。
  6. 自動車登録番号標交付代行者規則第4条の次の条は自動車登録番号標交付代行者規則第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車登録番号標交付代行者規則(昭和二十六年運輸省令第六十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800069
  • 本サイト収録自動車登録番号標交付代行者規則(昭和二十六年運輸省令第六十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800069/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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