自動車登録番号標交付代行者規則 第4条(手数料)
- 法第二十七条第一項の認可の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二手数料を設定しようとする場合には、業務の範囲
- 三設定し、又は変更しようとする手数料(変更の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)
- 四前号の手数料の適用方法
- 五変更の場合には、変更を必要とする理由
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一原価計算書その他手数料の算出基礎を明らかにした書面
- 二変更の場合にあつては、最近の事業年度における損益計算書及び貸借対照表
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、自動車登録番号標交付代行者規則第4条に定められた規定で、「法第二十七条第一項の認可の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録番号標交付代行者規則第4条(手数料)は、日本の自動車登録番号標交付代行者規則に含まれる条文です。
- 自動車登録番号標交付代行者規則第4条の条文原文は「法第二十七条第一項の認可の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 自動車登録番号標交付代行者規則の公布日は昭和26年7月31日です。
- 自動車登録番号標交付代行者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録番号標交付代行者規則第4条の前の条は自動車登録番号標交付代行者規則第3条です。
- 自動車登録番号標交付代行者規則第4条の次の条は自動車登録番号標交付代行者規則第4条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車登録番号標交付代行者規則(昭和二十六年運輸省令第六十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800069 - 本サイト収録
自動車登録番号標交付代行者規則(昭和二十六年運輸省令第六十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800069/4
自動車登録番号標交付代行者規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。