自動車登録番号標交付代行者規則 第6条(掲示すべき事項等)
交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標を交付する業務を行う日時について、公衆の見やすいように掲示するとともに、当該交付代行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
掲示すべき事項等とは何ですか?
定義掲示すべき事項等とは、自動車登録番号標交付代行者規則第6条に定められた規定で、「交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標を交付する業務を行う日時について、公衆の見やすいように掲示するとともに、当該交付代行者のウェブサイトに掲載して公衆の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録番号標交付代行者規則第6条(掲示すべき事項等)は、日本の自動車登録番号標交付代行者規則に含まれる条文です。
- 自動車登録番号標交付代行者規則第6条の条文原文は「交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標を交付する業務を行う日時について、公衆の見やすいように掲示するとともに、当該交付代行者のウェブサイトに掲載して公衆の…」で始まります。
- 自動車登録番号標交付代行者規則の公布日は昭和26年7月31日です。
- 自動車登録番号標交付代行者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録番号標交付代行者規則第6条の前の条は自動車登録番号標交付代行者規則第5条です。
- 自動車登録番号標交付代行者規則第6条の次の条は自動車登録番号標交付代行者規則第7条です。
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- 正式書式
自動車登録番号標交付代行者規則(昭和二十六年運輸省令第六十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800069 - 本サイト収録
自動車登録番号標交付代行者規則(昭和二十六年運輸省令第六十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800069/6
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