自動車登録番号標交付代行者規則 第7条(管理責任者の選任)
交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標の保管及び出納に関する事項を処理させるため、管理責任者を選任しなければならない。
この条文の基本情報
管理責任者の選任とは何ですか?
定義管理責任者の選任とは、自動車登録番号標交付代行者規則第7条に定められた規定で、「交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標の保管及び出納に関する事項を処理させるため、管理責任者を選任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録番号標交付代行者規則第7条(管理責任者の選任)は、日本の自動車登録番号標交付代行者規則に含まれる条文です。
- 自動車登録番号標交付代行者規則第7条の条文原文は「交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標の保管及び出納に関する事項を処理させるため、管理責任者を選任しなければならない。」で始まります。
- 自動車登録番号標交付代行者規則の公布日は昭和26年7月31日です。
- 自動車登録番号標交付代行者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録番号標交付代行者規則第7条の前の条は自動車登録番号標交付代行者規則第6条です。
- 自動車登録番号標交付代行者規則第7条の次の条は自動車登録番号標交付代行者規則第8条です。
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- 正式書式
自動車登録番号標交付代行者規則(昭和二十六年運輸省令第六十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800069 - 本サイト収録
自動車登録番号標交付代行者規則(昭和二十六年運輸省令第六十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800069/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。