自動車登録番号標交付代行者規則 第8条(自動車登録番号標の保管及び出納)
- 交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標の適切な保管設備を設け、これに自動車登録番号標を保管しなければならない。
- 2.交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標の出納簿を備え、これにその交付及び返納の実績を毎日記載しなければならない。
- 3.交付代行者は、保管中の自動車登録番号標が紛失した場合には、直ちにその年月日、番号、枚数及び理由を地方運輸局長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
自動車登録番号標の保管及び出納とは何ですか?
定義自動車登録番号標の保管及び出納とは、自動車登録番号標交付代行者規則第8条に定められた規定で、「交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標の適切な保管設備を設け、これに自動車登録番号標を保管しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録番号標交付代行者規則第8条(自動車登録番号標の保管及び出納)は、日本の自動車登録番号標交付代行者規則に含まれる条文です。
- 自動車登録番号標交付代行者規則第8条の条文原文は「交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標の適切な保管設備を設け、これに自動車登録番号標を保管しなければならない。」で始まります。
- 自動車登録番号標交付代行者規則の公布日は昭和26年7月31日です。
- 自動車登録番号標交付代行者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録番号標交付代行者規則第8条の前の条は自動車登録番号標交付代行者規則第7条です。
- 自動車登録番号標交付代行者規則第8条の次の条は自動車登録番号標交付代行者規則第9条です。
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- 正式書式
自動車登録番号標交付代行者規則(昭和二十六年運輸省令第六十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800069 - 本サイト収録
自動車登録番号標交付代行者規則(昭和二十六年運輸省令第六十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800069/8
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