自動車整備士技能検定規則 第8条(二級の技能検定)
二級の技能検定の学科試験及び実技試験は、次の表の自動車又はシャシの種類の欄に掲げる自動車又はシャシに関し、それぞれ同表の学科試験の科目の欄及び実技試験の科目の欄に掲げる科目について行う。
この条文の基本情報
二級の技能検定とは何ですか?
定義二級の技能検定とは、自動車整備士技能検定規則第8条に定められた規定で、「二級の技能検定の学科試験及び実技試験は、次の表の自動車又はシャシの種類の欄に掲げる自動車又はシャシに関し、それぞれ同表の学科試験の科目の欄及び実技試験の科目の欄…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車整備士技能検定規則第8条(二級の技能検定)は、日本の自動車整備士技能検定規則に含まれる条文です。
- 自動車整備士技能検定規則第8条の条文原文は「二級の技能検定の学科試験及び実技試験は、次の表の自動車又はシャシの種類の欄に掲げる自動車又はシャシに関し、それぞれ同表の学科試験の科目の欄及び実技試験の科目の欄…」で始まります。
- 自動車整備士技能検定規則の公布日は昭和26年8月10日です。
- 自動車整備士技能検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車整備士技能検定規則第8条の前の条は自動車整備士技能検定規則第7条です。
- 自動車整備士技能検定規則第8条の次の条は自動車整備士技能検定規則第9条です。
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- 正式書式
自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800071 - 本サイト収録
自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800071/8
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