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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

自動車整備士技能検定規則

  • 昭和二十六年運輸省令第七十一号・省令・公布 昭和26年8月10日・本則34条/附則56条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車整備士技能検定規則の法令番号は昭和二十六年運輸省令第七十一号です。
  2. 自動車整備士技能検定規則の法令種別は省令です。
  3. 自動車整備士技能検定規則の公布日は昭和26年8月10日です。
  4. 自動車整備士技能検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車整備士技能検定規則は全 90 条です。
  6. 自動車整備士技能検定規則の内訳は本則 34 条、附則 56 条です。
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第1条(この省令の適用)別タブで開く ›

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第五十五条第三項に規定する自動車整備士の養成施設の指定及び試験の免除並びに同条第五項に規定する自動車整備士の技能検定の種類、試験科目、受験手続その他技能検定の実施細目は、この省令の定めるところによる。

第4条(検定委員及び検定専門委員)別タブで開く ›

技能検定に関する事項を管理させるため、物流・自動車局及び地方運輸局に自動車整備士技能検定委員(以下「検定委員」という。)を置く。

2技能検定につき、専門の事項を調査審議するため、物流・自動車局及び地方運輸局に、自動車整備士技能検定専門委員(以下「検定専門委員」という。)を置くことができる。

3検定委員及び検定専門委員は、関係行政機関の職員及び自動車の整備技術に関し学識経験を有するもののうちから国土交通大臣が任命する。

4自動車の整備技術に関し学識経験を有するもののうちから任命された検定委員及び検定専門委員の任期は、二年以内とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の検定委員及び検定専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5検定委員及び検定専門委員は非常勤とする。

第5条(技能検定の施行)別タブで開く ›

技能検定は、国土交通大臣が必要と認めるときに行うものとする。

2前項の規定にかかわらず、次条第五項及び第六項の規定により同一種類の技能検定に係る法第五十五条第二項の学科試験(以下「学科試験」という。)及び同項の実技試験(以下「実技試験」という。)の全部が免除される者(以下「全部免除者」という。)についての技能検定は、随時、申請により行うものとする。

3技能検定に係る学科試験及び実技試験の期日、場所その他必要な事項は、国土交通大臣がその都度公示する。

第6条(技能検定の試験及び試験の一部免除)別タブで開く ›

学科試験は、筆記(一級の技能検定の学科試験にあつては、筆記及び口述)の方法により行う。

2口述による学科試験(以下「口述試験」という。)は、同一種類の技能検定に係る筆記による学科試験(以下「筆記試験」という。)に合格した者について行う。

3筆記試験に合格し口述試験に不合格となつた者に対しては、その筆記試験の日から二年以内に行われる同一種類の技能検定に係る筆記試験を免除する。

4実技試験は、同一種類の技能検定に係る学科試験に合格した者について行う。

5学科試験に合格し実技試験に不合格となつた者に対しては、その実技試験の日から二年以内に行われる同一種類の技能検定に係る学科試験を免除する。

6次の表の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除する。

第6条の2(登録)別タブで開く ›

第六条第六項の表第五号の登録は、登録試験を行おうとする者の申請により行う。

2第六条第六項の表第五号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一登録を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

三登録試験事務の開始予定日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一別表に掲げる施設及び設備を保有することを証する書類

二次条第一項第二号及び第三号に掲げる条件に適合する者の氏名及び略歴を記載した書類

三前項の登録を受けようとする者が次条第二項各号のいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書類

四その他参考となる事項を記載した書類

第6条の3(登録の要件等)別タブで開く ›

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一別表に掲げる施設及び設備を用いて試験を行うものであること。

二次に掲げる条件に適合する者をそれぞれ二名以上含む十名以上で構成される合議制の機関により試験問題の作成を行うものであること。

三次に掲げる条件のいずれかに適合する者により口述試験及び実技試験の採点を行うものであること。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第六条の十三の規定により第六条第六項の表第五号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、登録試験事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第六条第六項の表第五号の登録は、登録試験実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録試験実施機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三登録試験事務を行う事務所の名称及び所在地

四登録試験事務を開始する日

第6条の4(登録の更新)別タブで開く ›

第六条第六項の表第五号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定(第六条の二第二項第三号を除く。)は、前項の登録の更新について準用する。

第6条の7(登録試験事務規程)別タブで開く ›

登録試験実施機関は、登録試験事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録試験事務の実施に関する規程(以下「登録試験事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一登録試験の受験申請に関する事項

二登録試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項

三登録試験の日程、公示方法その他登録試験の実施の方法に関する事項

四登録試験の問題の作成及び登録試験の合否判定の方法に関する事項

五終了した登録試験の問題及び登録試験の合格基準の公表に関する事項

六登録試験の合格証書の交付及び再交付に関する事項

七登録試験事務に関する秘密の保持に関する事項

八登録試験事務に関する公正の確保に関する事項

九不正受験者の処分に関する事項

十その他登録試験事務の実施に関し必要な事項

第6条の8(登録試験事務の休廃止)別タブで開く ›

登録試験実施機関は、登録試験事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一登録試験実施機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二登録試験事務を休止又は廃止しようとする事務所の所在地

三登録試験事務を休止又は廃止しようとする日

四登録試験事務を休止しようとする期間

五登録試験事務を休止又は廃止しようとする理由

第6条の9(財務諸表等の備付け及び閲覧等)別タブで開く ›

登録試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2登録試験を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の請求

三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第6条の10(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)別タブで開く ›

前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験実施機関が定めるものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

第6条の11(適合命令)別タブで開く ›

国土交通大臣は、登録試験実施機関が第六条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第6条の12(改善命令)別タブで開く ›

国土交通大臣は、登録試験実施機関が第六条の五の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験を行うべきこと又は登録試験事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第6条の13(登録の取消し等)別タブで開く ›

国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第六条第六項の表第五号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の停止を命ずることができる。

一第六条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二第六条の六から第六条の八まで、第六条の九第一項又は次条の規定に違反したとき。

三正当な理由がないのに第六条の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四前二条の規定による命令に違反したとき。

五不正の手段により第六条第六項の表第五号の登録を受けたとき。

第6条の14(帳簿の記載)別タブで開く ›

登録試験実施機関は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。

一登録試験の受験手数料の収納に関する事項

二登録試験の受験申請の受理に関する事項

三登録試験の採点結果及び合否判定に関する事項

四登録試験の合格証書の交付等に関する事項

五その他登録試験の実施状況に関する事項

2登録試験実施機関は、次の各号に掲げる書類を備え、登録試験を実施した日から三年間保存しなければならない。

一登録試験の受験申請書及び添付書類

二終了した登録試験の問題及び答案用紙

第6条の15(登録試験事務の引継ぎ)別タブで開く ›

登録試験実施機関は、第六条の八の規定により登録試験事務を休止又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一前条第一項の帳簿及び同条第二項の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。

二その他国土交通大臣が必要と認める事項

第6条の17(公示)別タブで開く ›

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一第六条第六項の表第五号の登録をしたとき。

二第六条の六の規定による届出があつたとき。

三第六条の八の規定による届出があつたとき。

四第六条の十三の規定により第六条第六項の表第五号の登録を取り消し、又は登録試験実施事務の停止を命じたとき。

第6条の18(自動車整備士の養成施設の指定等)別タブで開く ›

法第五十五条第三項の自動車整備士の養成施設の指定(以下「養成施設の指定」という。)は、次に掲げる養成施設の種類別に行う。

一一種養成施設(主として自動車の整備作業に関する実務の経験を有しない者を対象とする養成施設)

二二種養成施設(主として自動車の整備作業に関する実務の経験を有する者を対象とする養成施設)

2養成施設の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書二通を、指定を受けようとする養成施設の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

一養成施設の名称及び所在地並びに代表者の氏名

二受けようとする養成施設の指定の種類

三養成施設の課程の名称及び定員、当該課程において養成を受けることができる者の資格及び養成しようとする整備士の種類並びに当該課程の修業年限

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一規則又は学則

二学校教育法第四条(同法第八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による学校の設置の認可を受けた者にあつては、認可書の写し

三教育を行う者の氏名、略歴及び担当科目を記載した書面

四教育科目、時間数等教育の内容を記載した書面

五教科書

六教室、実習場、実習用機械設備、実習用教材等の概要を記載した書面

4養成施設の指定を受けた者は、第二項第一号及び第三号並びに前項第四号及び第六号に掲げる事項に変更があつたときは、三十日以内に変更届を第二項の地方運輸局長に届け出なければならない。

5国土交通大臣は、養成施設の指定を受けた者が自動車整備士の養成に不適当であると認めるときは、その指定を取り消すことができる。

第7条(一級の技能検定)別タブで開く ›

一級の技能検定の学科試験及び実技試験は、次の表の自動車の種類の欄に掲げる自動車に関し、それぞれ同表の学科試験の科目の欄及び実技試験の科目の欄に掲げる科目について行う。

第8条(二級の技能検定)別タブで開く ›

二級の技能検定の学科試験及び実技試験は、次の表の自動車又はシャシの種類の欄に掲げる自動車又はシャシに関し、それぞれ同表の学科試験の科目の欄及び実技試験の科目の欄に掲げる科目について行う。

第9条(三級の技能検定)別タブで開く ›

三級の技能検定の学科試験及び実技試験は、次の表の自動車、シャシ又はエンジンの種類の欄に掲げる自動車、シャシ又はエンジンに関し、それぞれ同表の学科試験の科目の欄及び実技試験の科目の欄に掲げる科目について行う。

第17条(一級の受験資格)別タブで開く ›

一級の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一二級の技能検定(二級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。以下この条において同じ。)に合格した日から自動車の整備作業に関し三年以上の実務の経験を有する者

二二級の技能検定に合格した者であつて、一種養成施設の一級の課程を修了したもの

第18条(二級の受験資格)別タブで開く ›

二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士又は二級二輪自動車整備士の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し二年以上の実務の経験を有する者

21_2 次に掲げる者であつて、三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年四月以上の実務の経験を有するもの

31_3 自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者であつて、当該試験又は検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年四月以上の実務の経験を有するもの

二次に掲げる者であつて、三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年以上の実務の経験を有するもの

三二級自動車シャシ整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し八月以上の実務の経験を有する者

四職業能力開発校において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了し、訓練期間が二年以上で訓練時間が二千八百時間以上の職業訓練を受けた者であつて、三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し八月以上の実務の経験を有するもの

44_2 次に掲げる者であつて、二級自動車シャシ整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し四月以上の実務経験を有するもの

54_3 第一号の二ハ又はニに掲げる者であつて、二級自動車シャシ整備士の技能検定に合格したもの

五職業能力開発総合大学校修了者

六一種養成施設の二級の課程を修了した者

七自動車に関する学科を有する大学であつて国土交通大臣が定めるものにおいて当該学科の二級の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

八国土交通大臣が、前各号に掲げる者の有する自動車の整備作業に関する技能と同等以上の技能を有すると認めた者

6二級自動車シャシ整備士の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一三級の技能検定又は自動車タイヤ整備士若しくは自動車車体整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年四月以上の実務の経験を有する者

二前項第一号の二イ、ロ又はホからリまでのいずれかに掲げる者であつて、三級の技能検定又は自動車タイヤ整備士若しくは自動車車体整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年以上の実務の経験を有するもの

72_2 自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者であつて、当該試験又は検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年以上の実務の経験を有するもの

三前項第二号イ若しくはロ又は第四号の二ロに掲げる者であつて、三級の技能検定又は自動車タイヤ整備士若しくは自動車車体整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し八月以上の実務の経験を有するもの

四前項第五号から第七号までに掲げる者

五国土交通大臣が、前各号に掲げる者の有する自動車の整備作業に関する技能と同等以上の技能を有すると認めた者

第19条(三級の受験資格)別タブで開く ›

三級の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号(三級自動車シャシ整備士の技能検定を受ける場合にあつては第五号、三級自動車ガソリン・エンジン整備士又は三級自動車ジーゼル・エンジン整備士の技能検定を受ける場合にあつては第四号、三級二輪自動車整備士の技能検定を受ける場合にあつては第四号及び第五号を除く。)のいずれかに該当する者でなければならない。

一自動車の整備作業(三級二輪自動車整備士の技能検定を受けようとする者にあつては、原動機付自転車の整備作業を含む。以下同じ。)に関し六月以上の実務の経験(十五歳となつた日以後の経験に限る。以下同じ。)を有する者

二次に掲げる者であつて、自動車の整備作業に関し三月以上の実務の経験を有するもの

三前条第一項第一号の二イ若しくはヘからリまで又は第五号に掲げる者

四自動車タイヤ整備士又は自動車車体整備士の技能検定に合格した者

五自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者

第19条の2(自動車タイヤ整備士等の受験資格)別タブで開く ›

自動車タイヤ整備士等の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号(自動車タイヤ整備士及び自動車電気装置整備士の技能検定を受けようとする者にあつては、第三号(ロ及びハに係る部分に限る。)を除く。)のいずれかに該当する者でなければならない。

一受けようとする技能検定に係る自動車の装置の整備作業に関し一年四月以上の実務の経験を有する者

二第十八条第一項第二号イ若しくはロ若しくは第四号の二ロ又は前条第二号ハに掲げる者であつて、受けようとする技能検定に係る自動車の装置の整備作業に関し一年以上の実務の経験を有するもの

三次に掲げる者であつて、受けようとする技能検定に係る自動車の装置の整備作業に関し八月以上の実務の経験を有するもの

四一種養成施設の受けようとする技能検定に係る整備士を養成する課程を修了した者

五自動車に関する学科を有する大学であつて国土交通大臣が定めるものにおいて当該学科の受けようとする技能検定に係る整備士を養成する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

六国土交通大臣が、受けようとする技能検定に係る自動車の装置の整備作業に関し、前各号に掲げる者の有する技能と同等以上の技能を有すると認めた者

第20条(技能検定の申請)別タブで開く ›

技能検定を受けようとする者は、受けようとする技能検定の種類ごとに、申請書(第一号様式)を最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、学科試験又は実技試験(以下「試験」という。)を受ける者にあつては、当該申請書に申請前六箇月以内に撮影した写真(脱帽し正面から写した縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもので、裏面に受けようとする技能検定の種類、生年月日及び氏名を記載したもの。)一葉を添付しなければならない。

2前項の申請書を提出する者は、受験資格を有することを証する書面を提示しなければならない。

3第六条第三項、第五項又は第六項の規定により、試験の免除を受けようとする者は、試験の免除を受ける資格を有することを証する書面を提示しなければならない。

4運輸監理部長又は運輸支局長は、第一項の申請書を受理したときは、遅滞なく地方運輸局長を経由して国土交通大臣に進達しなければならない。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。

2道路運送車両法施行法(昭和二十六年法律第百八十六号)第十条に規定する種類は、旧自動車整備士技能検定規則(昭和二十四年運輸省令第五十号。以下「旧令」という。)による左表上欄の技能検定については、同表下欄のこの省令による技能検定とする。

3旧令による技能検定を受け、その学科試験に合格した者は、前項に規定する種類の技能検定の学科試験に合格した者とみなす。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令施行の際現に二級二、三輪自動車整備士の資格を有する者並びに三級二、三輪自動車整備士の資格を有する者は、それぞれ、二級三輪自動車整備士及び二級二輪自動車整備士の資格を有する者並びに三級三輪自動車整備士及び三級二輪自動車整備士の資格を有する者とみなす。

本文附則

この省令は、昭和三十一年十二月一日から施行する。

2この省令の施行の際、現に改正前の規定により一級、二級又は三級の自動車整備士の資格を有する者は、それぞれ改正後の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士の資格を有する者とみなす。

3この省令の施行の際、現に改正前の規定により初級の自動車整備士の資格を有する者は、二級の技能検定の受験については、改正後の規定による三級の自動車整備士の資格を有する者とみなす。

4この省令の施行の際、現に改正前の規定により二級の自動車整備士の資格を有する者であつて、当該技能検定に合格した日から学科試験の日までに自動車の整備作業に関し二年以上の実務の経験を有するものは、改正後の第十七条第一号の規定にかかわらず、一級の技能検定の受験資格を有するものとする。

5この省令の施行の際、現に改正前の規定により三級の自動車整備士の資格を有する者であつて、当該技能検定に合格した日から学科試験の日までに自動車の整備作業に関し一年以上の実務の経験を有するものは、改正後の第十八条第一号の規定にかかわらず、二級の技能検定の受験資格を有するものとする。

6この省令の施行の際、現に改正前の規定により二級の自動車整備士の資格を有する者は、他の種類の二級の技能検定の受験については、改正後の第十八条第一号の規定にかかわらず、二級の技能検定の受験資格を有する者とみなす。

7この省令の施行の際、現に改正前の規定により学科試験に合格した者は、自動車整備士技能検定規則第六条第二項の規定の適用については、改正後の規定による同一種類の技能検定の学科試験に合格した者とみなす。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現に指定を受けている自動車整備技術講習所において、昭和三十八年十二月三十一日までに当該講習所の課程を修了した者に対する技能検定の試験の免除については、なお従前の例による。

3この省令の施行前に改正前の第十九条第一項第七号の規定により受けた認定は、改正後の同号の規定に基づいて受けたものとみなす。その認定の申請についても、同様とする。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項の改正規定は、昭和三十九年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第五条第二項、第十八条第一項第四号イ並びに第十九条第一項第二号ヘ及び同項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際自動車の整備作業に関する実務の経験(三級の技能検定に合格した日以降のものに限る。次項において同じ。)を有する者が二級の技能検定を受けようとする場合の受験資格については、この省令による改正後の自動車整備士技能検定規則(次項において「新規則」という。)第十八条第一項第一号の規定は、この省令の施行の日から三年間は、同号中「三年」とあるのを「二年」と読み替えて適用する。

3この省令の施行の際自動車の整備作業に関する実務の経験を有する者が二級の技能検定を受けようとする場合の受験資格については、新規則第十八条第一項第二号の規定は、この省令の施行の日から一年六月間は、同号中「一年六月」とあるのを「一年」と読み替えて適用する。

本文附則

この省令は、昭和五十三年六月一日から施行する。

2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の自動車整備士技能検定規則(以下「旧規則」という。)の規定による二級三輪自動車整備士又は三級三輪自動車整備士の資格を有する者については、旧規則第二条の規定は、なおその効力を有する。

3この省令の施行の際現に道路運送車両法第五十五条第三項の規定により試験の免除を受ける資格を有する者に係る第六条第三項の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

2この省令による改正前の自動車整備士技能検定規則第六条第三項に規定する長期指導員訓練課程を修了した者については、この省令による改正後の自動車整備士技能検定規則(以下「新規則」という。)第六条第三項に規定する指導員訓練の長期課程を修了した者に該当するものとして新規則の規定を適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の自動車整備士技能検定規則(以下「旧規則」という。)の規定による三級軽自動車整備士の資格を有する者については、旧規則第二条の規定は、なおその効力を有する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の自動車整備士技能検定規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

2この省令による改正前の自動車整備士技能検定規則(以下「旧規則」という。)第六条第三項に規定する職業能力開発促進法による職業訓練大学校において、運輸装置科又は産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者については、新規則第六条第三項に規定する職業能力開発促進法による職業能力開発大学校において、産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者に該当するものとして新規則の規定を適用する。

3この省令の施行の際現に旧規則の規定による職業訓練校の自動車整備科又は職業訓練短期大学校の自動車科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であって、訓練期間が一年以上で訓練時間が千六百時間以上の職業訓練を受けたものについては、新規則第十八条第一項第一号の二イに掲げる者に該当するものとして新規則の規定を適用する。

4この省令の施行の際現に旧規則の規定による職業訓練校の自動車整備科又は職業訓練短期大学校の自動車科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であって、訓練期間が二年以上で訓練時間が三千二百時間以上の職業訓練を受けたものについては、新規則第十八条第一項第四号イに掲げる者に該当するものとして新規則の規定を適用する。

5旧規則第一号様式による申請書は、新規則の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

21:4 略

五第十二条の規定1平成六年十二月一日2

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十年一月一日から施行する。

2第一条の規定による改正前の自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、第二条の規定による改正前の優良自動車整備事業者認定規則第一号様式による優良自動車整備事業者認定申請書、第三条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第十号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十五号様式による検査標章再交付申請書・臨時検査合格標章再交付申請書・自動車予備検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書・軽自動車届出済証再交付申請書、予備検査申請書、自動車予備検査証記入申請書及び軽自動車届出書(臨時運転番号標貸与証の交付を受けようとする場合)、第十条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)専用第五号様式及び第八号様式による継続検査申請書及び自動車検査証記入申請書・備考欄補助シート並びに第十二条の規定による改正前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第二号様式、第三号様式の二及び第四号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書・分解整備検査申請書、自動車検査証返納証明書交付申請書及び自動車検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の自動車整備士技能検定規則第一号様式、第二条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則第一号様式、第三条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第十号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十五号様式、第十条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「新様式省令」という。)専用第五号様式及び第八号様式並びに第十二条の規定による改正後の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第二号様式、第三号様式の二及び第四号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条、次項及び附則第三項の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

2この省令による改正前の自動車整備士技能検定規則(以下「旧規則」という。)第六条第三項に規定する職業能力開発促進法による職業能力開発大学校において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者については、この省令による改正後の自動車整備士技能検定規則(以下「新規則」という。)第六条第三項に規定する職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者に該当するものとして新規則の規定を適用する。

3旧規則第十八条第五号に規定する職業能力開発大学校修了者については、新規則第十八条第五号に規定する職業能力開発総合大学校修了者に該当するものとして新規則の規定を適用する。

本文附則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十一年九月三十日から施行する。

2第一条の規定による改正前の自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書は、同条の規定による改正後の同様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、すでに合格した整備士の種類欄には、自動車整備士技能検定規則第十七条から第十九条までの該当する整備士の種類を記入するものとする。

本文附則

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

2この省令による改正前の自動車整備士技能検定規則第六条第三項に規定する雇用促進事業団が設置する職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者については、この省令による改正後の自動車整備士技能検定規則(以下「新規則」という。)第六条第三項に規定する職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者に該当するものとして新規則の規定を適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令による改正前の自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書は、この省令による改正後の同様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、同様式中「既に合格した整備士」とあるのは「既に合格した整備士等」と、「第6条第2項」とあるのは「第6条第5項」と、「第6条第3項」とあるのは「第6条第6項」と、「第19条」とあるのは「第19条の2」と読み替えるものとする。

本文附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令による改正前の自動車整備士技能検定規則(以下「旧検定規則」という。)第六条第六項の表第五号又は第六号の国土交通大臣が別に定める試験に合格した者は、この省令による改正後の自動車整備士技能検定規則(以下「新検定規則」という。)第六条第六項の表第五号の登録を受けた者が行う試験に合格した者とみなす。

3この省令の施行の際現に旧検定規則第六条第六項の表第五号若しくは第六号の指定を受けている試験又は同条第八項若しくは第九項の指定を受けた試験を実施する者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新検定規則第六条第六項の表第五号の登録を受けた者が行う試験又は同号の登録を受けた者とみなす。

4旧検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書は、新検定規則第一号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

本文附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

2この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

31:4 略

五自動車整備士技能検定規則第六条の三

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、令和五年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条及び附則第三条の規定は、平成十六年三月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十九年七月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中自動車整備士技能検定規則第六条第六項の改正規定1公布の日2

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和九年一月一日から施行する。ただし、第一条及び次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

第2条附則(経過措置)

この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第2条附則(経過措置)

第一条の規定による改正後の自動車整備士技能検定規則別表の規定の適用については、平成二十年八月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

第2条附則(第一条の規定による自動車整備士技能検定規則の一部改正に伴う経過措置)

前条ただし書に規定する規定の施行の際現に次の表の上欄に掲げる者に該当する者については、同表の下欄に掲げる者に該当するものとして第一条の規定による改正後の自動車整備士技能検定規則(以下「第一条改正後規則」という。)の規定を適用する。

第3条附則(自動車整備士技能検定規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令による改正前の自動車整備士技能検定規則第六条第六項に規定する雇用・能力開発機構が設置する職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者については、この省令による改正後の自動車整備士技能検定規則(以下この条において「新規則」という。)第六条第六項に規定する職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者に該当するものとして新規則の規定を適用する。

第3条附則

第一条改正前規則第二十条の規定により添付する写真は、第一条改正後規則第二十条の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第4条附則(第二条の規定による自動車整備士技能検定規則の一部改正に伴う準備行為)

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十五条第三項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の自動車整備士技能検定規則(以下「第二条改正後規則」という。)第二条の規定の例により行うことができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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