自動車整備士技能検定規則 第4条(検定委員及び検定専門委員)
- 技能検定に関する事項を管理させるため、物流・自動車局及び地方運輸局に自動車整備士技能検定委員(以下「検定委員」という。)を置く。
- 2.技能検定につき、専門の事項を調査審議するため、物流・自動車局及び地方運輸局に、自動車整備士技能検定専門委員(以下「検定専門委員」という。)を置くことができる。
- 3.検定委員及び検定専門委員は、関係行政機関の職員及び自動車の整備技術に関し学識経験を有するもののうちから国土交通大臣が任命する。
- 4.自動車の整備技術に関し学識経験を有するもののうちから任命された検定委員及び検定専門委員の任期は、二年以内とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の検定委員及び検定専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 5.検定委員及び検定専門委員は非常勤とする。
この条文の基本情報
検定委員及び検定専門委員とは何ですか?
定義検定委員及び検定専門委員とは、自動車整備士技能検定規則第4条に定められた規定で、「技能検定に関する事項を管理させるため、物流・自動車局及び地方運輸局に自動車整備士技能検定委員(以下「検定委員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車整備士技能検定規則第4条(検定委員及び検定専門委員)は、日本の自動車整備士技能検定規則に含まれる条文です。
- 自動車整備士技能検定規則第4条の条文原文は「技能検定に関する事項を管理させるため、物流・自動車局及び地方運輸局に自動車整備士技能検定委員(以下「検定委員」という。」で始まります。
- 自動車整備士技能検定規則の公布日は昭和26年8月10日です。
- 自動車整備士技能検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車整備士技能検定規則第4条の前の条は自動車整備士技能検定規則第3条です。
- 自動車整備士技能検定規則第4条の次の条は自動車整備士技能検定規則第5条です。
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- 正式書式
自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800071 - 本サイト収録
自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800071/4
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