自動車整備士技能検定規則 第5条(技能検定の施行)
- 技能検定は、国土交通大臣が必要と認めるときに行うものとする。
- 2.前項の規定にかかわらず、次条第五項及び第六項の規定により同一種類の技能検定に係る法第五十五条第二項の学科試験(以下「学科試験」という。)及び同項の実技試験(以下「実技試験」という。)の全部が免除される者(以下「全部免除者」という。)についての技能検定は、随時、申請により行うものとする。
- 3.技能検定に係る学科試験及び実技試験の期日、場所その他必要な事項は、国土交通大臣がその都度公示する。
この条文の基本情報
技能検定の施行とは何ですか?
定義技能検定の施行とは、自動車整備士技能検定規則第5条に定められた規定で、「技能検定は、国土交通大臣が必要と認めるときに行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車整備士技能検定規則第5条(技能検定の施行)は、日本の自動車整備士技能検定規則に含まれる条文です。
- 自動車整備士技能検定規則第5条の条文原文は「技能検定は、国土交通大臣が必要と認めるときに行うものとする。」で始まります。
- 自動車整備士技能検定規則の公布日は昭和26年8月10日です。
- 自動車整備士技能検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車整備士技能検定規則第5条の前の条は自動車整備士技能検定規則第4条です。
- 自動車整備士技能検定規則第5条の次の条は自動車整備士技能検定規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800071 - 本サイト収録
自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800071/5
自動車整備士技能検定規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。