自動車整備士技能検定規則 第6条(技能検定の試験及び試験の一部免除)
- 学科試験は、筆記(一級の技能検定の学科試験にあつては、筆記及び口述)の方法により行う。
- 2.口述による学科試験(以下「口述試験」という。)は、同一種類の技能検定に係る筆記による学科試験(以下「筆記試験」という。)に合格した者について行う。
- 3.筆記試験に合格し口述試験に不合格となつた者に対しては、その筆記試験の日から二年以内に行われる同一種類の技能検定に係る筆記試験を免除する。
- 4.実技試験は、同一種類の技能検定に係る学科試験に合格した者について行う。
- 5.学科試験に合格し実技試験に不合格となつた者に対しては、その実技試験の日から二年以内に行われる同一種類の技能検定に係る学科試験を免除する。
- 6.次の表の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除する。
この条文の基本情報
技能検定の試験及び試験の一部免除とは何ですか?
定義技能検定の試験及び試験の一部免除とは、自動車整備士技能検定規則第6条に定められた規定で、「学科試験は、筆記(一級の技能検定の学科試験にあつては、筆記及び口述)の方法により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車整備士技能検定規則第6条(技能検定の試験及び試験の一部免除)は、日本の自動車整備士技能検定規則に含まれる条文です。
- 自動車整備士技能検定規則第6条の条文原文は「学科試験は、筆記(一級の技能検定の学科試験にあつては、筆記及び口述)の方法により行う。」で始まります。
- 自動車整備士技能検定規則の公布日は昭和26年8月10日です。
- 自動車整備士技能検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車整備士技能検定規則第6条の前の条は自動車整備士技能検定規則第5条です。
- 自動車整備士技能検定規則第6条の次の条は自動車整備士技能検定規則第6条の2です。
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- 正式書式
自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800071 - 本サイト収録
自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800071/6
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