自動車整備士技能検定規則 第3条(技能検定の種類)
自動車整備士の技能検定(以下「技能検定」という。)は、前条の種類ごとに行う。
この条文の基本情報
技能検定の種類とは何ですか?
定義技能検定の種類とは、自動車整備士技能検定規則第3条に定められた規定で、「自動車整備士の技能検定(以下「技能検定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車整備士技能検定規則第3条(技能検定の種類)は、日本の自動車整備士技能検定規則に含まれる条文です。
- 自動車整備士技能検定規則第3条の条文原文は「自動車整備士の技能検定(以下「技能検定」という。」で始まります。
- 自動車整備士技能検定規則の公布日は昭和26年8月10日です。
- 自動車整備士技能検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車整備士技能検定規則第3条の前の条は自動車整備士技能検定規則第2条です。
- 自動車整備士技能検定規則第3条の次の条は自動車整備士技能検定規則第4条です。
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- 正式書式
自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800071 - 本サイト収録
自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800071/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。