自動車整備士技能検定規則 本文
- この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。
- 2.道路運送車両法施行法(昭和二十六年法律第百八十六号)第十条に規定する種類は、旧自動車整備士技能検定規則(昭和二十四年運輸省令第五十号。以下「旧令」という。)による左表上欄の技能検定については、同表下欄のこの省令による技能検定とする。
- 3.旧令による技能検定を受け、その学科試験に合格した者は、前項に規定する種類の技能検定の学科試験に合格した者とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車整備士技能検定規則本文は、日本の自動車整備士技能検定規則に含まれる条文です。
- 自動車整備士技能検定規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。」で始まります。
- 自動車整備士技能検定規則の公布日は昭和26年8月10日です。
- 自動車整備士技能検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800071 - 本サイト収録
自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800071/main
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