優良自動車整備事業者認定規則 第2条(認定の種類)
- 認定の種類は、次のとおりとする。
- 一一種整備工場の認定
- 二二種整備工場の認定
- 三特殊整備工場の認定
- 2.特殊整備工場の認定は、別表に定める作業区分ごとに行う。
この条文の基本情報
認定の種類とは何ですか?
定義認定の種類とは、優良自動車整備事業者認定規則第2条に定められた規定で、「認定の種類は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 優良自動車整備事業者認定規則第2条(認定の種類)は、日本の優良自動車整備事業者認定規則に含まれる条文です。
- 優良自動車整備事業者認定規則第2条の条文原文は「認定の種類は、次のとおりとする。」で始まります。
- 優良自動車整備事業者認定規則の公布日は昭和26年8月10日です。
- 優良自動車整備事業者認定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 優良自動車整備事業者認定規則第2条の前の条は優良自動車整備事業者認定規則第1条です。
- 優良自動車整備事業者認定規則第2条の次の条は優良自動車整備事業者認定規則第3条です。
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- 正式書式
優良自動車整備事業者認定規則(昭和二十六年運輸省令第七十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800072 - 本サイト収録
優良自動車整備事業者認定規則(昭和二十六年運輸省令第七十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800072/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。