優良自動車整備事業者認定規則 第3条(認定の申請)
- 認定を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書(第一号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所
- 二事業場の名称及び所在地
- 三受けようとす認定の種類
- 四実施している整備作業の範囲
- 五事業場管理責任者の氏名及び略歴
- 六主任技術者の氏名及び略歴
- 七工員の構成及びその技能程度
- 2.特殊整備工場の認定を申請する者にあつては、前項の申請書に、同項に掲げる事項のほか、認定を受けようとする別表に定める作業区分をあわせて記載しなければならない。
- 3.第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一申請者の略歴を記載した書面
- 二整備用及び検査用の主要な設備及び機器を記載した書面
- 三事業場の設備を記載した平面図
- 四最近一箇月平均の車種別整備実績を記載した書面
- 五貸借対照表及び損益計算書
- 六自動車特定整備事業の認証を受けている者にあつては、認証を受けた自動車特定整備事業の種類及び認証番号並びに法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている場合にあつてはその内容を記載した書面
この条文の基本情報
認定の申請とは何ですか?
定義認定の申請とは、優良自動車整備事業者認定規則第3条に定められた規定で、「認定を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書(第一号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 優良自動車整備事業者認定規則第3条(認定の申請)は、日本の優良自動車整備事業者認定規則に含まれる条文です。
- 優良自動車整備事業者認定規則第3条の条文原文は「認定を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書(第一号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。」で始まります。
- 優良自動車整備事業者認定規則の公布日は昭和26年8月10日です。
- 優良自動車整備事業者認定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 優良自動車整備事業者認定規則第3条の前の条は優良自動車整備事業者認定規則第2条です。
- 優良自動車整備事業者認定規則第3条の次の条は優良自動車整備事業者認定規則第4条です。
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- 正式書式
優良自動車整備事業者認定規則(昭和二十六年運輸省令第七十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800072 - 本サイト収録
優良自動車整備事業者認定規則(昭和二十六年運輸省令第七十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800072/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。