優良自動車整備事業者認定規則 第5条(一種整備工場に係る基準)
- 一種整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一法第四十八条第一項の点検に附随して行われる全ての整備作業が実施できること。ただし、次に掲げる作業(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三条に規定する電子制御装置整備に該当するものを除く。)は、他に委託してもよい。
- 二検査作業と整備作業とが分業化されていること。
- 三機械、建家、敷地その他整備に必要な施設を備え、かつ、これらが合理的に配置されていること。
- 四作業が適切な作業管理の下に科学的及び能率的に処理され、完成品に恒常性を有すること。
- 五自動車の整備技術について、基礎的な学識及び相当の実務経験のある主任技術者を有していること。
- 六工員の組織及び配置が合理的であること。
- 七自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)による自動車整備士を相当数有し、その種類別員数の均衡がとれていること。
- 八事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。
- 九法又はこの省令の規定を遵守することができる体制を有すること。
この条文の基本情報
一種整備工場に係る基準とは何ですか?
定義一種整備工場に係る基準とは、優良自動車整備事業者認定規則第5条に定められた規定で、「一種整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 優良自動車整備事業者認定規則第5条(一種整備工場に係る基準)は、日本の優良自動車整備事業者認定規則に含まれる条文です。
- 優良自動車整備事業者認定規則第5条の条文原文は「一種整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 優良自動車整備事業者認定規則の公布日は昭和26年8月10日です。
- 優良自動車整備事業者認定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 優良自動車整備事業者認定規則第5条の前の条は優良自動車整備事業者認定規則第4条です。
- 優良自動車整備事業者認定規則第5条の次の条は優良自動車整備事業者認定規則第6条です。
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- 正式書式
優良自動車整備事業者認定規則(昭和二十六年運輸省令第七十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800072 - 本サイト収録
優良自動車整備事業者認定規則(昭和二十六年運輸省令第七十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800072/5
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