優良自動車整備事業者認定規則 第6条(二種整備工場に係る基準)
- 二種整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一法第四十八条第一項の点検に附随して行われる整備作業(原動機を解体して行う整備作業を除く。)が実施できること。ただし、次に掲げる作業(道路運送車両法施行規則第三条に規定する電子制御装置整備に該当するものを除く。)は、他に委託してもよい。
- 二前条第二号から第九号までに掲げる基準に適合していること。
この条文の基本情報
二種整備工場に係る基準とは何ですか?
定義二種整備工場に係る基準とは、優良自動車整備事業者認定規則第6条に定められた規定で、「二種整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 優良自動車整備事業者認定規則第6条(二種整備工場に係る基準)は、日本の優良自動車整備事業者認定規則に含まれる条文です。
- 優良自動車整備事業者認定規則第6条の条文原文は「二種整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 優良自動車整備事業者認定規則の公布日は昭和26年8月10日です。
- 優良自動車整備事業者認定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 優良自動車整備事業者認定規則第6条の前の条は優良自動車整備事業者認定規則第5条です。
- 優良自動車整備事業者認定規則第6条の次の条は優良自動車整備事業者認定規則第7条です。
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- 正式書式
優良自動車整備事業者認定規則(昭和二十六年運輸省令第七十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800072 - 本サイト収録
優良自動車整備事業者認定規則(昭和二十六年運輸省令第七十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800072/6
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