優良自動車整備事業者認定規則 第7条(特殊整備工場に係る基準)
- 特殊整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一別表に定める作業区分に従い、当該作業区分に係る同表作業内容の欄に定める作業の全てが実施できること。
- 二第五条第二号から第九号までに掲げる基準に適合していること。
この条文の基本情報
特殊整備工場に係る基準とは何ですか?
定義特殊整備工場に係る基準とは、優良自動車整備事業者認定規則第7条に定められた規定で、「特殊整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 優良自動車整備事業者認定規則第7条(特殊整備工場に係る基準)は、日本の優良自動車整備事業者認定規則に含まれる条文です。
- 優良自動車整備事業者認定規則第7条の条文原文は「特殊整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 優良自動車整備事業者認定規則の公布日は昭和26年8月10日です。
- 優良自動車整備事業者認定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 優良自動車整備事業者認定規則第7条の前の条は優良自動車整備事業者認定規則第6条です。
- 優良自動車整備事業者認定規則第7条の次の条は優良自動車整備事業者認定規則第8条です。
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- 正式書式
優良自動車整備事業者認定規則(昭和二十六年運輸省令第七十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800072 - 本サイト収録
優良自動車整備事業者認定規則(昭和二十六年運輸省令第七十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800072/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。