自動車型式指定規則 第4条(意見の徴取)
国土交通大臣は、法第七十五条第八項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。
この条文の基本情報
意見の徴取とは何ですか?
定義意見の徴取とは、自動車型式指定規則第4条に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第七十五条第八項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車型式指定規則第4条(意見の徴取)は、日本の自動車型式指定規則に含まれる条文です。
- 自動車型式指定規則第4条の条文原文は「国土交通大臣は、法第七十五条第八項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。」で始まります。
- 自動車型式指定規則の公布日は昭和26年9月18日です。
- 自動車型式指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車型式指定規則第4条の前の条は自動車型式指定規則第3条の4です。
- 自動車型式指定規則第4条の次の条は自動車型式指定規則第5条です。
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- 正式書式
自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800085 - 本サイト収録
自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800085/4
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