自動車型式指定規則 第5条(指定番号等の告示)
国土交通大臣は、指定(第三条の二第一項の規定による申請に係るものを除く。)又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、指定の番号、車名及び型式並びに指定を受けた者の氏名又は名称及び住所について告示するものとする。
この条文の基本情報
指定番号等の告示とは何ですか?
定義指定番号等の告示とは、自動車型式指定規則第5条に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定(第三条の二第一項の規定による申請に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車型式指定規則第5条(指定番号等の告示)は、日本の自動車型式指定規則に含まれる条文です。
- 自動車型式指定規則第5条の条文原文は「国土交通大臣は、指定(第三条の二第一項の規定による申請に係るものを除く。」で始まります。
- 自動車型式指定規則の公布日は昭和26年9月18日です。
- 自動車型式指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車型式指定規則第5条の前の条は自動車型式指定規則第4条です。
- 自動車型式指定規則第5条の次の条は自動車型式指定規則第5条の2です。
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- 正式書式
自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800085 - 本サイト収録
自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800085/5
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