自動車型式指定規則 第6条(届出等)
- 次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。
- 2.国土交通大臣は、第一項第二号の変更が、第三条第一項第一号及び第四号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。
- 3.第一項第二号及び前項の場合において、第三条第一項第四号の「申請者」は「指定を受けた者」と読み替える。
- 4.国土交通大臣は、第一項第五号の届出があつたときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに製作等が行われた自動車については取消しの効力は及ばないものとする。
この条文の基本情報
届出等とは何ですか?
定義届出等とは、自動車型式指定規則第6条に定められた規定で、「次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車型式指定規則第6条(届出等)は、日本の自動車型式指定規則に含まれる条文です。
- 自動車型式指定規則第6条の条文原文は「次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 自動車型式指定規則の公布日は昭和26年9月18日です。
- 自動車型式指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車型式指定規則第6条の前の条は自動車型式指定規則第5条の2です。
- 自動車型式指定規則第6条の次の条は自動車型式指定規則第7条です。
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- 正式書式
自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800085 - 本サイト収録
自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800085/6
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