受講中の講座ブックマーク無料で登録

自動車型式指定規則 第7条(完成検査の基準)

  1. 完成検査は、当該自動車が次に掲げる要件を具備しているかどうかについて、第三条第二項第六号の書面に記載された内容に従つて実施するものとする。
  2. 一指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有すること。
  3. 二道路運送車両の保安基準の規定に適合すること。
  4. 三法第二十九条第二項又は法第三十条の届出をした車台番号及び原動機の型式が明確に打刻されていること。
  5. 2.完成検査は、次条の規定により選任される完成検査員が実施するものとする。ただし、次の各号に掲げる完成検査の項目については、この限りでない。
  6. 一道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十六条第七項第三号に規定する登録試験機関その他完成検査を適切に実施することができる機関として国土交通大臣が告示で定めるものに実施させる完成検査の項目
  7. 二完成検査を適切に実施することができる器具として、性能及びその管理の方法に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する自動車検査用機械器具を用いて実施される完成検査の項目

この条文の基本情報

完成検査の基準とは何ですか?

定義完成検査の基準とは、自動車型式指定規則第7条に定められた規定で、「完成検査は、当該自動車が次に掲げる要件を具備しているかどうかについて、第三条第二項第六号の書面に記載された内容に従つて実施するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車型式指定規則第7条(完成検査の基準)は、日本の自動車型式指定規則に含まれる条文です。
  2. 自動車型式指定規則第7条の条文原文は「完成検査は、当該自動車が次に掲げる要件を具備しているかどうかについて、第三条第二項第六号の書面に記載された内容に従つて実施するものとする。」で始まります。
  3. 自動車型式指定規則の公布日は昭和26年9月18日です。
  4. 自動車型式指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車型式指定規則第7条の前の条は自動車型式指定規則第6条です。
  6. 自動車型式指定規則第7条の次の条は自動車型式指定規則第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800085
  • 本サイト収録自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800085/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

自動車型式指定規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›