港湾法施行規則 第2条(港湾区域についての同意を要する協議)
- 法第四条第四項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により港湾区域について国土交通大臣又は都道府県知事に協議し、その同意を得ようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した港湾区域協議書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。
- 一当該地方公共団体の名称
- 二予定港湾区域
- 三予定港湾区域と港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川の河川区域、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定される海岸保全区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により指定される漁港の区域との関係
- 四当該港湾が国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であるか、避難港であるかの別
- 五当該地方公共団体が港務局を設立するか、単独で港湾管理者となるか又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体を設立するかの別
- 六法第四条第三項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。次項及び第二条の三において同じ。)の規定による関係地方公共団体の意見及びこれとの協議のてん末
- 2.前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
- 一当該地方公共団体が法第四条第一項に規定する関係地方公共団体であることを証する書類
- 二予定港湾区域を示す図面
- 三前項第三号の関係を示す図面
- 四当該港湾の港湾管理者の設立(単独で港湾管理者となる場合を含む。)に関する当該関係地方公共団体の議会の議事及び議決を記録した書面
- 五法第四条第三項の規定による公告の写し
- 六当該港湾の港湾管理者の組織を明らかにする書類
- 七港務局、地方自治法第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体又は法第三十五条の規定による委員会を設置しようとするときは、それと当該地方公共団体との間における業務処理に関する基本事項を記載した書類
- 八臨港地区の指定を受け、又は定めようとするときは、当該予定地区を示す図面
この条文の基本情報
港湾区域についての同意を要する協議とは何ですか?
定義港湾区域についての同意を要する協議とは、港湾法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第四項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行規則第2条(港湾区域についての同意を要する協議)は、日本の港湾法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾法施行規則第2条の条文原文は「法第四条第四項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 港湾法施行規則の公布日は昭和26年11月22日です。
- 港湾法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行規則第2条の前の条は港湾法施行規則第1条の14です。
- 港湾法施行規則第2条の次の条は港湾法施行規則第2条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800098 - 本サイト収録
港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800098/2
港湾法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。