この省令は、公布の日から施行する。
2第十四条の三の規定は、法附則第三項から第五項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)附則第六項、失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)附則第九条第一項又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第四条第一項の規定により国がその工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた港湾施設について準用する。この場合において、第十四条の三第一項中「法第四十六条第一項」とあるのは、「法附則第十三項の規定により準用された法第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
3法附則第十五項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一次に掲げる事項を記載した法附則第十五項の規定による貸付けの対象としようとする港湾施設の建設又は改良の工事に係る工事実施計画
二次に掲げる事項を記載した密接関連事業に係る事業計画
三次に掲げる事項を記載した当該港湾施設の建設又は改良の工事及び密接関連事業に係る資金計画
四当該港湾施設の建設又は改良の工事及び密接関連事業に係る収支計画
4前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二役員又は社員の名簿及び履歴書
三最近の事業年度の財産目録又は貸借対照表及び損益計算書
四組織を明らかにする書類
五地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人であることを証する書類
六令附則第九項第一号の承認を受けている工事実施計画を有する者であることを証する書類
七令附則第十項の同意を得ている者であることを証する書類
八貸付申請に関する意思の決定を証する書類
5国土交通大臣は、附則第三項の申請をした者が令附則第九項の基準に適合すると認めるときは、当該申請をした者及び当該港湾施設に係る港湾管理者に対し、その旨を通知するものとする。
6前項の通知を受けた附則第三項の申請をした者は、法附則第十五項の国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一当該年度における当該港湾施設の建設又は改良の工事に要する費用の額並びに当該貸付金の額及び貸付けの時期
二当該年度における当該港湾施設の建設又は改良の工事に係る工事実施計画の明細
三当該年度における密接関連事業に係る事業計画の明細
四当該年度における当該港湾施設の建設又は改良の工事及び密接関連事業に係る資金計画の明細
7前項の申請書には、当該港湾施設に関する平面図、縦断面図、標準横断面図、深浅図その他の必要な図面を添付するものとする。
8法附則第二十項の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げるものであつて、当該国際拠点港湾の港湾計画において定められているものとする。
一埠頭を構成する係留施設の総延長がおおむね千メートル
二少なくとも一の係留施設等(外国コンテナ貨物定期船(一定の日程表に従つて就航するコンテナ貨物の運送に係る外国貿易船をいう。)の使用の一単位に係る埠頭を構成する係留施設及び荷さばき地をいう。次号において同じ。)の前面の泊地の水深が十五メートル
三少なくとも一の前号に掲げる規模以上の係留施設等を含む連続する三の係留施設等の奥行き(当該係留施設等の総面積(単位 平方メートル)を当該係留施設等に係る係留施設の総延長(単位 メートル)で除して得たものをいう。)がおおむね五百メートル1
9法附則第二十項の国土交通省令で定める事情は、次に掲げるものとする。
一当該国際拠点港湾における年間のコンテナ取扱量及びコンテナ貨物の取扱いによる地域経済の発展に対する寄与の程度が、国民経済上特に重要であること。
二当該埠頭の機能の高度化による当該国際拠点港湾の運営の効率化を図るため、港湾管理者その他の行政機関と当該埠頭の運営者その他の民間事業者との連携協力体制が整備されること。
三当該埠頭の利用の効率化及び高度化を図るための情報システムが整備されること。
四当該埠頭と道路法第三条第一号に規定する高速自動車国道又は同法第五条第一項第一号に規定する一般国道との連絡が確保されること。
五当該埠頭の近傍において、輸送、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業務を行うための施設の用に供する土地の確保が容易であること。