港湾法施行規則 第32条(工作物等を保管した場合の公示事項)
- 法第五十六条の四第四項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一工作物等の名称又は種類、形状及び数量
- 二工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を撤去した日時
- 三工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
- 四前三号に掲げるもののほか、工作物等を返還するため必要と認められる事項
この条文の基本情報
工作物等を保管した場合の公示事項とは何ですか?
定義工作物等を保管した場合の公示事項とは、港湾法施行規則第32条に定められた規定で、「法第五十六条の四第四項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行規則第32条(工作物等を保管した場合の公示事項)は、日本の港湾法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾法施行規則第32条の条文原文は「法第五十六条の四第四項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 港湾法施行規則の公布日は昭和26年11月22日です。
- 港湾法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行規則第32条の前の条は港湾法施行規則第31条です。
- 港湾法施行規則第32条の次の条は港湾法施行規則第33条です。
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- 正式書式
港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800098 - 本サイト収録
港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800098/32
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