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港湾法施行規則 第39条(法第五十八条第三項の国土交通省令で定める事項)

  1. 法第五十八条第三項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一当該区域の位置及び面積
  3. 二当該区域の公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十二条第二項の竣功認可の告示がされた年月日
  4. 三当該区域の公有水面埋立法第二十二条第二項の竣功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  5. 四当該区域の有効かつ適切な利用を促進する必要があると認めた理由
  6. 五前各号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項

この条文の基本情報

法第五十八条第三項の国土交通省令で定める事項とは何ですか?

定義法第五十八条第三項の国土交通省令で定める事項とは、港湾法施行規則第39条に定められた規定で、「法第五十八条第三項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法施行規則第39条(法第五十八条第三項の国土交通省令で定める事項)は、日本の港湾法施行規則に含まれる条文です。
  2. 港湾法施行規則第39条の条文原文は「法第五十八条第三項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 港湾法施行規則の公布日は昭和26年11月22日です。
  4. 港湾法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 港湾法施行規則第39条の前の条は港湾法施行規則第38条です。
  6. 港湾法施行規則第39条の次の条は港湾法施行規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800098
  • 本サイト収録港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800098/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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