港湾法施行規則 第3条(港湾区域の変更についての同意を要する協議)
- 法第九条第二項又は第三十三条第二項において準用する法第四条第四項の規定により港湾区域の変更について国土交通大臣又は都道府県知事に協議し、その同意を得ようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾区域変更協議書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。
- 一当該港湾管理者の名称
- 二変更しようとする区域
- 三変更しようとする区域と港則法に基づく港の区域、河川法第三条第一項に規定する河川の河川区域、海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律第六条第一項から第四項までの規定により指定される漁港の区域との関係
- 四変更を必要とする理由
- 2.前項の協議書には、同項第二号及び第三号に掲げる事項を示す図面並びに当該区域の新旧の対照を示す図面を添付するものとする。
この条文の基本情報
港湾区域の変更についての同意を要する協議とは何ですか?
定義港湾区域の変更についての同意を要する協議とは、港湾法施行規則第3条に定められた規定で、「法第九条第二項又は第三十三条第二項において準用する法第四条第四項の規定により港湾区域の変更について国土交通大臣又は都道府県知事に協議し、その同意を得ようとする港…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行規則第3条(港湾区域の変更についての同意を要する協議)は、日本の港湾法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾法施行規則第3条の条文原文は「法第九条第二項又は第三十三条第二項において準用する法第四条第四項の規定により港湾区域の変更について国土交通大臣又は都道府県知事に協議し、その同意を得ようとする港…」で始まります。
- 港湾法施行規則の公布日は昭和26年11月22日です。
- 港湾法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行規則第3条の前の条は港湾法施行規則第2条の3です。
- 港湾法施行規則第3条の次の条は港湾法施行規則第3条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800098 - 本サイト収録
港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800098/3
港湾法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。