港湾法施行規則 第4条(臨港地区設定の公告等)
- 法第三十八条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について、港湾管理者の定める方法で行うものとする。
- 一臨港地区の区域の案
- 二臨港地区の区域の案の縦覧場所
- 2.法第三十八条第四項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した臨港地区変更請求書を国土交通大臣に提出するものとする。
- 一請求者の氏名又は名称及び住所
- 二当該臨港地区を定めようとする港湾管理者の名称
- 三当該臨港地区並びにそれについて法第三十八条第二項の規定に適合しないと認める部分及びその理由
- 3.法第三十八条第八項の規定による公告は、次に掲げる事項について、港湾管理者の定める方法で行うものとする。
- 一臨港地区の区域
- 二臨港地区の区域の縦覧場所
- 4.港湾管理者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類を国土交通大臣に提出するものとする。
- 一法第三十九条第一項の規定により臨港地区において分区を指定したとき当該分区の概要を記載した書類
- 二法第四十条第一項(法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による条例を定めたとき当該条例の規定を記載した書類
- 三法第五十条の五第一項の規定により脱炭素化推進地区を定めたとき当該脱炭素化推進地区の概要を記載した書類
この条文の基本情報
臨港地区設定の公告等とは何ですか?
定義臨港地区設定の公告等とは、港湾法施行規則第4条に定められた規定で、「法第三十八条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について、港湾管理者の定める方法で行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行規則第4条(臨港地区設定の公告等)は、日本の港湾法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾法施行規則第4条の条文原文は「法第三十八条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について、港湾管理者の定める方法で行うものとする。」で始まります。
- 港湾法施行規則の公布日は昭和26年11月22日です。
- 港湾法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行規則第4条の前の条は港湾法施行規則第3条の13です。
- 港湾法施行規則第4条の次の条は港湾法施行規則第5条です。
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- 正式書式
港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800098 - 本サイト収録
港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800098/4
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