港湾法施行規則 第7条
- 法第三十八条の二第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第三十八条の二第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる行為にあつては、当該行為に係る施設の規模
- 二当該行為に係る工事の開始及び完了の予定期日
- 三法第三十八条の二第一項第三号に掲げる行為にあつては、当該工場等に係る事業の開始の予定期日
- 四法第三十八条の二第一項第四号に掲げる行為にあつては、同条第二項第二号に掲げる事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行規則第7条は、日本の港湾法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾法施行規則第7条の条文原文は「法第三十八条の二第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 港湾法施行規則の公布日は昭和26年11月22日です。
- 港湾法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行規則第7条の前の条は港湾法施行規則第6条です。
- 港湾法施行規則第7条の次の条は港湾法施行規則第8条です。
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- 正式書式
港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800098 - 本サイト収録
港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800098/7
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