自動車事故報告規則 第4条(速報)
- 事業者等は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は国土交通大臣の指示があつたときは、前条第一項の規定によるほか、電話その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。
- 一第二条第一号に該当する事故(旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者(以下「旅客自動車運送事業者等」という。)が使用する自動車が引き起こしたものに限る。)
- 二第二条第三号に該当する事故であつて次に掲げるもの
- 三第二条第四号に該当する事故
- 四第二条第五号に該当する事故(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)
- 五第二条第八号に該当する事故(酒気帯び運転があつたものに限る。)
- 2.前条第三項の規定は、前項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が速報を受けた場合について準用する。
- 3.第一項の規定にかかわらず、主として指定都道府県等の区域内において自家用有償旅客運送を行う者の場合にあつては、同項各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は当該指定都道府県等の長の指示があつたときは、当該指定都道府県等の長に速報するものとする。
この条文の基本情報
速報とは何ですか?
定義速報とは、自動車事故報告規則第4条に定められた規定で、「事業者等は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車事故報告規則第4条(速報)は、日本の自動車事故報告規則に含まれる条文です。
- 自動車事故報告規則第4条の条文原文は「事業者等は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。」で始まります。
- 自動車事故報告規則の公布日は昭和26年12月20日です。
- 自動車事故報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車事故報告規則第4条の前の条は自動車事故報告規則第3条です。
- 自動車事故報告規則第4条の次の条は自動車事故報告規則第5条です。
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- 正式書式
自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800104 - 本サイト収録
自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800104/4
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