自動車事故報告規則 第5条(事故警報)
国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告書又は速報に基づき必要があると認めるときは、事故防止対策を定め、自動車使用者、自動車特定整備事業者その他の関係者にこれを周知させなければならない。
この条文の基本情報
事故警報とは何ですか?
定義事故警報とは、自動車事故報告規則第5条に定められた規定で、「国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告書又は速報に基づき必要があると認めるときは、事故防止対策を定め、自動車使用者、自動車特定整備事業者その他の関係者にこれを周知…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車事故報告規則第5条(事故警報)は、日本の自動車事故報告規則に含まれる条文です。
- 自動車事故報告規則第5条の条文原文は「国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告書又は速報に基づき必要があると認めるときは、事故防止対策を定め、自動車使用者、自動車特定整備事業者その他の関係者にこれを周知…」で始まります。
- 自動車事故報告規則の公布日は昭和26年12月20日です。
- 自動車事故報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車事故報告規則第5条の前の条は自動車事故報告規則第4条です。
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- 正式書式
自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800104 - 本サイト収録
自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800104/5
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