水防施設費国庫補助規則 第12条(補助金の返還命令)
- 補助金の交付を受けた都道府県について、左の各号の一に該当する事由が生じたときは、国土交通大臣は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
- 一補助金を使用しないとき、又は補助の目的に反して使用したとき。
- 二この規則の規定に違反したとき。
- 三補助金交付の条件に違反したとき。
この条文の基本情報
補助金の返還命令とは何ですか?
定義補助金の返還命令とは、水防施設費国庫補助規則第12条に定められた規定で、「補助金の交付を受けた都道府県について、左の各号の一に該当する事由が生じたときは、国土交通大臣は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防施設費国庫補助規則第12条(補助金の返還命令)は、日本の水防施設費国庫補助規則に含まれる条文です。
- 水防施設費国庫補助規則第12条の条文原文は「補助金の交付を受けた都道府県について、左の各号の一に該当する事由が生じたときは、国土交通大臣は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。」で始まります。
- 水防施設費国庫補助規則の公布日は昭和26年3月29日です。
- 水防施設費国庫補助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水防施設費国庫補助規則第12条の前の条は水防施設費国庫補助規則第11条です。
- 水防施設費国庫補助規則第12条の次の条は水防施設費国庫補助規則第13条です。
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- 正式書式
水防施設費国庫補助規則(昭和二十六年建設省令第五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000005 - 本サイト収録
水防施設費国庫補助規則(昭和二十六年建設省令第五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000005/12
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