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水防施設費国庫補助規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防施設費国庫補助規則の法令番号は昭和二十六年建設省令第五号です。
- 水防施設費国庫補助規則の法令種別は省令です。
- 水防施設費国庫補助規則の公布日は昭和26年3月29日です。
- 水防施設費国庫補助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水防施設費国庫補助規則は全 17 条です。
- 水防施設費国庫補助規則の内訳は本則 13 条、附則 4 条です。
この規則で「水防施設」とは、水防に必要な器具、資材及び設備をいう。
国は、左に掲げる費用について、毎年度予算の範囲内において、補助金を当該都道府県に対して交付する。
一都道府県が水防施設を整備するために要する費用
二水防管理団体が水防施設を整備するために要する費用について、都道府県が当該水防管理団体に対して助成する費用
三都道府県がその助成に係る水防管理団体の水防施設の整備の状況を監督するために要する費用
都道府県知事は、水防施設について国庫の補助を受けようとするときは、あらかじめ、別に定める様式の計画書を水管理・国土保全局長に提出しなければならない。
2前項の計画書に基き国庫において補助しようとする額が内定したときは、水管理・国土保全局長は、内定した金額を当該都道府県知事に通知しなければならない。
都道府県知事は、同条第二項の内定通知を受けたときは、都道府県の議会のこれに関する議決を経て、当該予算書の関係部分の写及び実施計画書を添えて、国土交通大臣に国庫補助申請書を提出しなければならない。
2前項の実施計画書及び国庫補助申請書の様式は、別に定める。
国土交通大臣は、前条の国庫補助申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助額を決定し、国庫補助通知書を交付するものとする。
前条の国庫補助通知書を受けた後において、実施計画書の内容について著しい変更をしようとするときは、都道府県知事は、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
都道府県知事は、天災その他の災害により国庫の補助に係る水防施設に著しい被害を受けたときは、直ちにその状況を水管理・国土保全局長に報告しなければならない。
国土交通大臣又は都道府県知事は、国庫の補助に係る水防施設に関して、必要な検査をすることができる。
国庫の補助に係る水防施設が整備されたときは、都道府県知事は、直ちに別に定める様式の精算書を国土交通大臣に提出して、その認定を受けなければならない。
水防施設が整備された場合において、整備費に剰余を生じたときは、その剰余のうち、補助金に相当する額は国庫に返納しなければならない。但し、百円に満たないときは、この限でない。
補助金の交付を受けた都道府県について、左の各号の一に該当する事由が生じたときは、国土交通大臣は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
一補助金を使用しないとき、又は補助の目的に反して使用したとき。
二この規則の規定に違反したとき。
三補助金交付の条件に違反したとき。
水防管理団体に対して都道府県が助成をする場合の手続その他必要な事項は、都道府県知事が定める。
この省令は、昭和二十六年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)