水防施設費国庫補助規則 第6条(国庫補助通知書の交付)
国土交通大臣は、前条の国庫補助申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助額を決定し、国庫補助通知書を交付するものとする。
この条文の基本情報
国庫補助通知書の交付とは何ですか?
定義国庫補助通知書の交付とは、水防施設費国庫補助規則第6条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条の国庫補助申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助額を決定し、国庫補助通知書を交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防施設費国庫補助規則第6条(国庫補助通知書の交付)は、日本の水防施設費国庫補助規則に含まれる条文です。
- 水防施設費国庫補助規則第6条の条文原文は「国土交通大臣は、前条の国庫補助申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助額を決定し、国庫補助通知書を交付するものとする。」で始まります。
- 水防施設費国庫補助規則の公布日は昭和26年3月29日です。
- 水防施設費国庫補助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水防施設費国庫補助規則第6条の前の条は水防施設費国庫補助規則第5条です。
- 水防施設費国庫補助規則第6条の次の条は水防施設費国庫補助規則第7条です。
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- 正式書式
水防施設費国庫補助規則(昭和二十六年建設省令第五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000005 - 本サイト収録
水防施設費国庫補助規則(昭和二十六年建設省令第五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000005/6
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