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水防施設費国庫補助規則 第9条(検査)

国土交通大臣又は都道府県知事は、国庫の補助に係る水防施設に関して、必要な検査をすることができる。

この条文の基本情報

検査とは何ですか?

定義検査とは、水防施設費国庫補助規則第9条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、国庫の補助に係る水防施設に関して、必要な検査をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防施設費国庫補助規則第9条(検査)は、日本の水防施設費国庫補助規則に含まれる条文です。
  2. 水防施設費国庫補助規則第9条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、国庫の補助に係る水防施設に関して、必要な検査をすることができる。」で始まります。
  3. 水防施設費国庫補助規則の公布日は昭和26年3月29日です。
  4. 水防施設費国庫補助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水防施設費国庫補助規則第9条の前の条は水防施設費国庫補助規則第8条です。
  6. 水防施設費国庫補助規則第9条の次の条は水防施設費国庫補助規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水防施設費国庫補助規則(昭和二十六年建設省令第五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000005
  • 本サイト収録水防施設費国庫補助規則(昭和二十六年建設省令第五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000005/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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