水防施設費国庫補助規則 第10条(認定)
国庫の補助に係る水防施設が整備されたときは、都道府県知事は、直ちに別に定める様式の精算書を国土交通大臣に提出して、その認定を受けなければならない。
この条文の基本情報
認定とは何ですか?
定義認定とは、水防施設費国庫補助規則第10条に定められた規定で、「国庫の補助に係る水防施設が整備されたときは、都道府県知事は、直ちに別に定める様式の精算書を国土交通大臣に提出して、その認定を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防施設費国庫補助規則第10条(認定)は、日本の水防施設費国庫補助規則に含まれる条文です。
- 水防施設費国庫補助規則第10条の条文原文は「国庫の補助に係る水防施設が整備されたときは、都道府県知事は、直ちに別に定める様式の精算書を国土交通大臣に提出して、その認定を受けなければならない。」で始まります。
- 水防施設費国庫補助規則の公布日は昭和26年3月29日です。
- 水防施設費国庫補助規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水防施設費国庫補助規則第10条の前の条は水防施設費国庫補助規則第9条です。
- 水防施設費国庫補助規則第10条の次の条は水防施設費国庫補助規則第11条です。
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- 正式書式
水防施設費国庫補助規則(昭和二十六年建設省令第五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000005 - 本サイト収録
水防施設費国庫補助規則(昭和二十六年建設省令第五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000005/10
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