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建設技術研究補助金交付規則 第12条(研究結果の報告)

被交付者は、研究が完了したときは、完了後一月以内に研究の結果についての報告書及び補助金経理の収支計算書を国土交通大臣に提出しなければならない。但し、国の会計年度末までに研究が完了しない場合においては、前年度に実施した研究の経過についての報告書及び補助金経理の収支計算書を四月三十日までに、国土交通大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

研究結果の報告とは何ですか?

定義研究結果の報告とは、建設技術研究補助金交付規則第12条に定められた規定で、「被交付者は、研究が完了したときは、完了後一月以内に研究の結果についての報告書及び補助金経理の収支計算書を国土交通大臣に提出しなければならない。但し、国の会計年度…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設技術研究補助金交付規則第12条(研究結果の報告)は、日本の建設技術研究補助金交付規則に含まれる条文です。
  2. 建設技術研究補助金交付規則第12条の条文原文は「被交付者は、研究が完了したときは、完了後一月以内に研究の結果についての報告書及び補助金経理の収支計算書を国土交通大臣に提出しなければならない。但し、国の会計年度…」で始まります。
  3. 建設技術研究補助金交付規則の公布日は昭和26年5月7日です。
  4. 建設技術研究補助金交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設技術研究補助金交付規則第12条の前の条は建設技術研究補助金交付規則第11条です。
  6. 建設技術研究補助金交付規則第12条の次の条は建設技術研究補助金交付規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設技術研究補助金交付規則(昭和二十六年建設省令第十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000012
  • 本サイト収録建設技術研究補助金交付規則(昭和二十六年建設省令第十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000012/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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