建設技術研究補助金交付規則 第13条(監督)
国土交通大臣は必要と認めるときは、被交付者について、研究の実施状況若しくは補助金の経理について検査を行い、又は報告の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
監督とは何ですか?
定義監督とは、建設技術研究補助金交付規則第13条に定められた規定で、「国土交通大臣は必要と認めるときは、被交付者について、研究の実施状況若しくは補助金の経理について検査を行い、又は報告の提出を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設技術研究補助金交付規則第13条(監督)は、日本の建設技術研究補助金交付規則に含まれる条文です。
- 建設技術研究補助金交付規則第13条の条文原文は「国土交通大臣は必要と認めるときは、被交付者について、研究の実施状況若しくは補助金の経理について検査を行い、又は報告の提出を求めることができる。」で始まります。
- 建設技術研究補助金交付規則の公布日は昭和26年5月7日です。
- 建設技術研究補助金交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設技術研究補助金交付規則第13条の前の条は建設技術研究補助金交付規則第12条です。
- 建設技術研究補助金交付規則第13条の次の条は建設技術研究補助金交付規則第14条です。
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- 正式書式
建設技術研究補助金交付規則(昭和二十六年建設省令第十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000012 - 本サイト収録
建設技術研究補助金交付規則(昭和二十六年建設省令第十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000012/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。