建設技術研究補助金交付規則 第14条
- 左の各号の一に該当するときは、国土交通大臣は、被交付者に対して、補助金の全部若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
- 一補助金交付の条件に違反したとき。
- 二補助金の使途に不正又は不当な事実があると認められるとき。
- 三研究を完了しないとき、又は研究の実施が著しく遅延しこれを完了する見込がなくなつたとき。
- 四その他国土交通大臣が必要と認めるとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設技術研究補助金交付規則第14条は、日本の建設技術研究補助金交付規則に含まれる条文です。
- 建設技術研究補助金交付規則第14条の条文原文は「左の各号の一に該当するときは、国土交通大臣は、被交付者に対して、補助金の全部若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還…」で始まります。
- 建設技術研究補助金交付規則の公布日は昭和26年5月7日です。
- 建設技術研究補助金交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設技術研究補助金交付規則第14条の前の条は建設技術研究補助金交付規則第13条です。
- 建設技術研究補助金交付規則第14条の次の条は建設技術研究補助金交付規則第15条です。
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- 正式書式
建設技術研究補助金交付規則(昭和二十六年建設省令第十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000012 - 本サイト収録
建設技術研究補助金交付規則(昭和二十六年建設省令第十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000012/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。